サロン開業における顧客引き抜きについて

近いうちにサロンを開業予定のものです。
元々いたサロンで業務中に開業店舗の名刺をお客様に渡していました。
(あまりよくないなとは思いましたが、引き続き来ていただいた方は値引きの文言も載せていました)
それがサロンの親会社に知られてしまい、損害賠償請求になるかもしれませんとのことを言われました。
また、契約書にも基本的に引き抜きは違反行為と書かれています。
それを踏まえて質問がございます

①上記の通りだとやはり損害賠償を払うことになるのでしょうか?

②まだこちらは開業前なので実際にはお客様は一人もきていません。もしも相手方の会社とのやりとりで、
今後名刺をお渡しした方が来店した場合(電話や、ネット予約された場合)にこちらの過失がございまして、当店では
お受けできない旨を伝えて来店拒否をしますなどの約束を取り付けた場合、請求なしで許されるようなものでしょうか?もちろん会社の考え方にもよるかと思いますが…

他の方の似たような質問がございますが、当方開業前で実際にはまだお客様をお迎えしてない状態です、なにか損害賠償を払わずに済むような策があればご教授願いたく書き込ませて頂きました。
どうぞ、宜しくお願い致します。

顧客リストを作成し、これらのお客が来店した場合は、お断りすることを
誓約します、と記載して書面を渡せば、親会社も納得するのではないです
かね。

内藤様

迅速なご対応、ご教授ありがとうございます。
是非とも参考にさせて頂きます。