依頼内容の変更について
妻が代理人を立てて離婚調停の申し立てをしており、1人では不安で、こちらも代理人を立てることにしました。条件次第では離婚しても良いが不成立もあり得ると伝え、そのような内容で契約をしたのですが、調停を重ねるうちに、円満な方向で解決したいと思うようになりました。今から自身の代理人に、そのような方向で交渉したいと伝えても難しいでしょうか?契約は一旦、解約という事になるでしょうか?
弁護士は依頼者の意向を無視しては手続きを進めることができませんし、意向に沿った解決が図れるよう事件を進めています。
そのため、円満解決が希望とのことでしたら、早めにその旨、ご依頼の先生にお伝えください。
なお、契約内容にもよりますが、一度解約となるケースや契約内容の変更にとどまるケースなど様々です。
今後の契約がどうなるかについても、ご依頼の先生にお尋ねください。
今から自身の代理人に、そのような方向で交渉したいと伝えても難しいでしょうか?
相談者の意向は伝えられてよいと思います。
相談者が円満を求めているのに、離婚の方向で進めるわけにもいきませんので。
契約は一旦、解約という事になるでしょうか?
解除もありうるとは思いますが、引き続き弁護士が円満で受けてくれるのであれば、解除までの必要はないかもしれません。
ただ、契約書の内容や弁護士にもよると思いますので、依頼された弁護士に聴いてみればよいと思います。