親族間での金銭トラブル

数年前、叔父に学習塾に通う費用として30万円を支払っていただきました。
その際は貸し借りではなく寄与されるものと言う話でしたが
今年に入り急に、「あの時は貸すから返せとも言っていないし返してもらうつもりもなかったけど
返して欲しくなったから今すぐ返済をしろ」と連絡がありました。

寄与という形ですので借用書などもないですし口約束でも文面でも返すとは一言も言っていませんし返せとも言われていません。

「返済しなければ法的な手続きをとる」と言われましたが
何も借金だという証拠がないのにそんな事ができるのでしょうか?

話が急に変わり納得出来ず返済したくもありません。嫌がらせのように、深夜1.2時に分刻みで数十回と電話を鳴らされます。精神的なストレスでおかしくなりそうです。

30万円は返済しなければいけないのでしょうか?

何も借金だという証拠がないのにそんな事ができるのでしょうか?
→民事裁判では、請求側に立証責任があります。
つまり、借金であったことを叔父様が証拠をもって立証する必要がありますので、ご相談内容からすると認容判決をとることは困難と考えます。
なお、仮に訴訟提起された場合、裁判所からの通知を無視すると判決を取られてしまう可能性があるので、訴訟提起された場合は、適切に対応する必要はあります。

30万円は返済しなければいけないのでしょうか?
→お金を出した時に「返してもらうつもりもなかった」とのことですので、本件のお金のやり取りは贈与にあたり、贈与であれば返済義務はありません。

30万円は返済しなければいけないのでしょうか?

もらったものは返す必要はありません。

貸したというのであれば、相手が貸し付けたこと(返還約束があること)を立証する必要がありますので、貸した証拠もなければ、相手にしなければよいと思います。

相談者で対応に苦慮するようであれば、弁護士に入ってもらうことも検討されてみてください。