相手が18歳の女でも慰謝料はらなきゃいけない?
自分21歳相手18歳、お互いに社会人なのですが、付き合っている訳ではなかったのですが、お互いに合意の上での性行為をしたのですが、妊娠させてしまいました。
お互いに避妊してないのわかってたうえで性行為をしたのですが、責任もって中絶費用全額負担すると相手の家族にも伝えたのですが、おろすなら、慰謝料、パイプカットしてもらうと言われたのですが、慰謝料払う意味ありますか?合意の上での性行為で、妊娠してしまったのでお互いの責任だと思うんですがどうすれば良いでしょうか?
合意の上での性交渉により妊娠するという行為は違法な行為ではないので,その結果妊娠し,また,中絶をしたとしても,原則的に慰謝料を支払う必要はないと思います。
ただ,中絶に至る経緯に不誠実な言動があったような場合に,慰謝料請求を認めた裁判例はあります。
慰謝料払う意味ありますか?合意の上での性行為で、妊娠してしまったのでお互いの責任だと思うんですがどうすれば良いでしょうか?
相手が18歳以上であれば、性行為について合意があるなら、基本的に慰謝料は発生しないと思います。
なお、例えば、中絶前後に中絶に対する配慮がないような悪質な言動がある場合は、慰謝料が発生する可能性もないではありません。