借金原因カード破棄された場合

債務整理で司法書士や弁護士に辞任されて司法書士や弁護士に借金のカードを破棄されていた場合、別の弁護士に債務整理を依頼した時借金のカードがなくても債務整理はできますか?

一般論での回答となってしまいますが、貸金業者さえご記憶に残っていれば、業者から取引履歴を開示してもらうこともできますので、後任の弁護士が債務整理を進めていくことは十分に可能かと思います。

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一般論としては、考えられます。

例えばですが、カードそのものは破棄していたとしても、受任通知にカード番号を記載して送付したりしますので、その写しが残っていればカード番号はわかります。
あるいは、取り寄せた記録を従前依頼していたところが持っているなら、もらえないか交渉しても良いと思います。

ありがとうございました。