賭博法などに引っかかりますか?
写真サロンのようなところで
写真の情報を提供しようと思います、
そこで、月1000の会費を頂いて
月に一回、還元という形で会費の合計の半額を会員の1人に抽選でカメラ関連グッズを渡そうと思います。
例として
会員数100人×会費1000=10万円
10万円の半額5万円分を100人の中から一人抽選で物をプレゼントという形です。
このような場合、賭博法などに引っかかる可能性はあるのでしょうか?
やり方によっては賭博罪に当たる可能性があると考えられます。
また、賭博罪にあたらないとしても、いわゆる景品表示法など関連する法令に違反しないかについても確認をしておく必要があります。
専門的な判断も含みますので、事業等のスキームも含めて一度弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。