結婚前のDVを原因として離婚は認められるのか?

妻が結婚前のDVを原因として離婚を求めています。
原因となったDVが発生したのは結婚より10年程前です。
そのことも考慮した上で結婚してくれたと思っております。
離婚調停や裁判となった場合これほど前のことを原因として離婚が成立するのでしょうか?

それだけでは離婚原因にはならないでしょう。
婚姻後の離婚原因に付加して主張することはあるでしょう。

離婚調停や裁判となった場合これほど前のことを原因として離婚が成立するのでしょうか?

調停では、相談者が離婚を拒否すれば、離婚は成立しません。

裁判となっても、結婚前の話でしょうし、ご記載の事情だけでは、離婚原因(民法770条1項5号)にならないと思います。

(裁判上の離婚)
第七七〇条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。