購入して頂いた犬の盗難について。

知り合いに買って頂いた犬を買って頂いた知り合いに盗難されました。
犬の名義は、僕になっています。
この場合どうなりますか?

どの点を主に御質問したいのかが判然としませんでしたので、的外れの回答であればご容赦願います。

まず、知り合いが「盗んだ」ということであれば、窃盗ですから、刑事事件として警察に被害届を出すことになるでしょう。
その先にどこまで捜査が進むかは事案次第です。
(なお、知り合いがペットショップ等から購入して一度もご質問者がその犬を飼っていない状況と言うことであれば、窃盗ではありません。
例えば横領などになります。)

また、あなたの犬を知り合いが返さないということであれば、民事的には返還(引渡)を求めることができます。

これらに対して、名義だけがあなたであっても、実際の所有権が知り合いにあるというのであれば、上記のような結論にはならず、
所有者が所有権に基づいて犬を所持しているだけなので、何も問題とならないということになります。