留学の返金トラブルに関する相談
今年4月にセブ島に2か月留学予定で昨年12月に事業者へ費用40万円を振り込みました。新型コロナの影響で留学不能となり、事業者から3月末に3つの選択肢の提案を受けました。①留学を今後1年以内に期間変更(その場合返金はなし)、②国内にある事業者所有の学校で受講またはオンライン授業を受ける、③返金を受ける、という内容で、7月に留学を延期することにしました。しかし、新型コロナが収束しないことから、6月末に返金を要求したが、①を選択したことを理由に返金を断られました。7月頭には現地校は閉鎖しており、飛行機も飛んでいない状況であったのに返金されないのは納得できません。留学延期後の自己都合キャンセルが禁止という解釈で、現地の授業が行われないのに返金不可というのはおかしいと考えています。もともとの受講約款にはない内容でメールによる通達のみです。事業者へメールで交渉しているが断られています。ADRを検討しているのですが、法律的に相手側に問題があるのか知りたいです。ADRが何らかの理由で駄目そうであれば、弁護士さんを頼ることも考えています。
不可抗力によって相手の債務は、履行ができなくなったのだから、
履行義務は消滅します。
同時に、あなたの代金支払い義務も消滅します、
したがって、あなたが支払った代金は、不当利得となって、相手
はあなたに返金義務がありますね。