金銭トラブルの示談書について

高齢の親が、親しくしている友人に多額のお金を貸していることがわかり、相手の家族と話し合いの結果、示談書を作成し、一括返済してもらうことになりました。示談書は相手側が作成し、親の自宅ではなく、私の自宅へ送付してもらいました。
その文面には、「示談書が作成された日から遅くとも1週間以内に振り込む」と書かれており、日付は相手側が示談書を送付した日がすでに記入済みの状態です。親と私は離れた距離に住んでおり、書類をもって署名押印をしてもらって返送となると、作成日から1週間をすぎる可能性があります。
そうなると、この示談書の内容は、全て無効になるのですか?

示談書の内容について詳細に確認する必要がありますが,一般論として,無効にならないと考えられます。

「示談書が作成された日から遅くとも1週間以内に振り込む」との記載の解釈にもよりますが,当事者の合理的な意思として,示談書が有効に締結された日を基準として,その翌日から1週間を目処に支払うことを約束したと考えることができます。

そのため,示談書自体が無効となることはないと考えます。

なお,示談書の他の記載によっては結論が変わることがあります。
そのため,一度,弁護士と会っての相談をお勧めいたします。

そうなると、この示談書の内容は、全て無効になるのですか?

・・・そのようなことはありません。返送して相手が受取ってから1週間以内に振込みがなければ 法的手続きを検討されるのが良いでしょう。