開始前の通信講座の解約、及び、返金について

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■解決したい問題

10月5日から開始の通信講座を開始前に解約し、
支払い済の約50万円を返金してもらいたい。

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■相談したいこと

費用の約50万円で1ヶ月ほど前に支払い済です。

当該サービスの解約については、
Webサイトに以下のように記載があります。

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<中途解約について>
原則として、受講契約成立後においては、受講者は、勤務状況または就学状況の変化、受講内容に満足できないなど、受講者自身の一方的な都合等により、契約を解除することは出来ません。また、受講契約を中途解約することも出来ません。

ただし、次に掲げる事項に該当するなど、当社がやむを得ない事情と認めた場合には、この限りではありません。この場合には、医師の診断書など、第三者による証明書等をご送付頂きます。また、アカウント発行前については、理由の如何を問わず、契約を解除することができます。

【やむを得ない事情と認める例】
(1)受講者の死亡または重大な疾病等により、受講を継続することが困難な場合
(2)その他やむを得ない事情と当社が認めた場合
上記において、契約の解除をする場合にあっては、受講料を全額返還いたします。

<キャンセルについて>
ご入金後のキャンセル並びに返金は特に記載がない限り、原則として受け付ておりません。
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ちなみに、書面での契約書は締結しておらず、
解約、及び、返金についてこのような規程があることの説明はなく、
知りませんでした。

調べたところクーリングオフは契約成立から8日間は可能とのことですが、
契約が成立したのが入金時だとしたならば、
すでにクーリングオフの期間は過ぎてしまっているのでしょうか。

具体的なサービス開始期間は10月5日からですので、
開始前の今であれば解約、及び、返金してもらえますでしょうか?

アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

クーリングオフができる特定商法取引上の継続的取引は7種類ありますが、
あなたのはそれには該当しないでしょう。
したがって、クーリングオフは、記載があれば可能ですが、記載なけれ
が、できません。
残る方法は、消費者契約法にもとずいて解約通知を、出すことになります。
国民生活センターと消費者センターにも問い合わせるといいでしょう。

内藤先生

アドバイスいただきありがとうございます!

クーリングオフには該当しないということなのですが、この講座は与えられた課題をについて、継続的に講師からマンツーマンで指導を受けながら技術を修得していくものですので「特定継続的役務提供」に該当するのかなと思っていました。

▼通信教育のクーリングオフ できるケースとできないケース
https://personal.legal-script.com/dosuru/coolingoff-25/

「特定継続的役務提供」はクーリングオフ可能とネット上に記載があったため、クーリングオフ対象なのだと思っていました。

国民生活センターと消費者センターに、早速相談してみようと思います。
ありがとうございます。