面会交流中の飲酒は深酒でなければ許容範囲ですか?

先日協議離婚が成立、1歳の息子の親権は私に。離婚時に養育費、財産分与、面会交流など公正証書作成が間に合わず現在協議中。
婚姻中の貯金は私の方が多く、財産分与を本来は私がしなければいけない立場。割合が半分とすれば300万ほど元夫に渡さなければいけないが、元夫が財産分与は放棄する、調停はしたくない、と言っており、養育費、面会交流は本当は調停にしたいが、財産分与をしたくないので元夫の機嫌を取りながら話し合い中。

面会交流の部分で、私は元夫に「面会交流中一切の飲酒をしないこと」を要求しているが、元夫は「深酒(3合以上)の飲酒をしないこと」への変更を要望。
理由を聞くと、「子供とロマンスカーに乗って景色を見ながらビール1杯飲むのが夢だった、アルコール中毒でもないし、深酒しなければ問題ないじゃないか」と主張。
夫は確かにアルコール中毒ではないですが自制心が弱く、1杯飲むと「もう1杯飲もう」を繰り返したり、「今日は飲まない」という日でも後から「やっぱり飲んじゃおう」と平気で言う人(ですが本人はそんなことはしていない、と主張、私も今までの飲酒記録を精緻に残していません)なので信用できず、子供もまだ幼いので何か子供にあったときに冷静に対応してもらうために飲酒はどうしても禁じたいです。
(面会交流は月2回以上、1回8時間、
子供が大きくなればなるべく早期に宿泊を伴う面会交流も月1回1〜2泊を予定)

・お聞きしたいこと
財産分与をする覚悟で調停をしたとして、調停員さんから面会中の禁酒を諭してもらうことは一般的でしょうか?
それとも、私が固く、無理な要求をしているのでしょうか?

>財産分与をする覚悟で調停をしたとして、調停員さんから面会中の禁酒を諭してもらうことは一般的でしょうか?
それとも、私が固く、無理な要求をしているのでしょうか?

一般的かどうかはわかりませんが、まだお子さんが一歳だということで、考えられる方法だと思います。
最終的に話し合いがつかなければ、裁判官が条件について定めます。

絶対に飲酒して面会交流は許さない、ということであれば、当面は相談者さんが同席する等の条件を付ける必要があるように思われます。
折衷的な案として、相談者さん同席の上で飲酒してもよい、という方法も考えられるかも知れません。

ご回答ありがとうございます。元夫に折衷案の提案をしてみます!