強制わいせつの冤罪についてです。
以前質問させていただいた事件と同じ内容についてです。
親戚が強制わいせつで、起訴をされました。あと数週間で初公判があります。
検察が証拠として提出しているものは相手の調書などです。目撃者や映像などはありません。
親戚は罪になるようなことはしておらず、相手の方が無理やり襲われたなどと嘘の証言をしている冤罪です。
もし証人尋問で相手が嘘を言い続け、これまでと状況が変わらない場合、やはり有罪なのでしょうか?
それから、裁判で相手の方には不倫を繰り返した過去があり、初対面の男性でも密室の空間に2人になることは抵抗のない人だと思う。などと相手の過去の話を引っ張り出して理由とすることは可能なのでしょうか?
弁護をお願いしている弁護士と連絡があまり取れないため…よろしければ回答お願いいたします。
>弁護をお願いしている弁護士と連絡があまり取れないため…よろしければ回答お願いいたします。
一般論としては、提出された証拠のほか、検察官から証拠の開示を受けるなどしたうえで、証拠を検討して反論していきます。
ただ申し訳ありませんが、記録を見ておらず、ご親族とも直接話をしていないため、何とも言えません。
依頼されている弁護士が一番証拠を読んでおり、検討もしているため、その弁護士に尋ねられるのが一番だと思います。
補足です。
否認事件の場合でしたら、公訴提起にあたり検察官からそれなりの分量の証拠が提出され、さらに証拠開示等で追加の証拠が出てきます。
ネット上ですと、それらの資料を全く見られないため、
なんとも答えようがないのです。
今後の進行や、方針について、証拠をもとに検討されていると思いますので、尋ねてみられるとよいと思います。
わかりました。ありがとうございます。