原盤権の発生条件は?

原盤権についてなのですが…
ギター、ベースが自宅で実費で録音をした場合その音源の原盤権は誰のものになるんでしょうか?
また制作が途中で終わってしまった音源について原盤権は発生するんでしょうか?

SNSで音源を製作していたのですが、mix担当の方が製作過程でいきなりやめると言われました。それなのに原盤権は自分にあるからギターやベースの音源を勝手に使うのは許可できないと言われました。
この場合ギター、ベースの音源(mix担当の方は関わっていない状態)を個々からもらって新しく音源製作するのにはmix担当の方から許可をもらう必要があるんでしょうか?

【前段の質問について】
ギター、ベースが自費で録音をした場合、ギター、ベースにそれぞれ原盤権が発生することになります。
制作途中の音源について原盤権を論じることはあまりなく、普通は完成品について原盤権が生じると考えるのではないでしょうか。
原盤権の意味を、実演家の著作隣接権を含むとすると、中途のものでも権利は発生しているとは思いますが。

【後段の質問について】
ギターやベースの音源については、それぞれ、ギターやベースを演奏した者とそれぞれの音をレコード(録音物)に最初に固定した者
に権利が発生します。ギター、ベースの音源にmix担当の方は関わっていないのであれば、mix担当の方に何の権利もありません。
したがって、許可をもらう必要もありません。

こちらも唐突に原盤権の話をされたためとても困っていました。すごく助かりました。ありがとうございました!