相続放棄をするにあたって
父が亡くなり、母と相続放棄を考えています。
母への遺族年金、未収年金請求の手続きは済ませておりますが、
未収年金の処理が間に合わず、最後の年金は、父の口座に振り込まれるとのことでした。
相続放棄を考えているため、父の口座は、念のため、閉鎖していませんので、
振り込まれた年金の引出は可能であると思いますが、亡くなった父の口座から引き出す行為は、
相続放棄に問題を生じてしまう可能性はありますでしょうか?
相続放棄の申請をする前、後で、状況は変わりますでしょうか?
また、父が亡くなる前日に、入院中の父から、口座に20万円ほどの残額があるので、
病院代、これからかかる費用や母の生活費の足しにしてほしいといわれ、
引き出すように言われ、病院のATMで引出しをして、今は自宅で保管しています。
葬儀費用の請求がきた際に、このお金を使用しようかと思っていますが、
相続放棄に問題を生じてしまう可能性はありますでしょうか?
インターネットで調べる限り、年金や葬儀代は、相続放棄に問題ないという意見をよく目にしますが、
弁護士の先生のご意見をお聞きしたいと思い、相談させていただきました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
遺族年金は、遺族固有の権利として、未支給年金は、相続とは別の立場から
一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであることから、
相続の対象とはしない取り扱いですね。
したがって、放棄の前後に関わりなく、引き出して問題ありません。
葬儀代も、保存行為と考えられており、放棄に影響しません。