財産分与の計算はどの時期からですか?
離婚をしますが、それを伝えたところから主人が給与を一気に減らし始めました。そして会社の負債の返済をし始めました。さらに、離婚を告げた私が破綻させたと言います。主人は有責配偶者です。
財産分与において、いつからのもので計算してもらえるのでしょうか?
今現在、どんどん負債を返済し、給与はないから養育費も払えないと言い出しています。判子を押すときにはなにもないかもしれません。ちなみにまだ同居
財産分与の基準時は、別居時(別居していない場合には離婚時)となりますので、同居中に減少した財産については基本的には財産分与の対象とはなりません。
そうですか。預貯金全て奪われ、カードも判子も持っていかれているのでお金を下ろすこともできません。警察に相談したほうがいいでしょうか?
刑事事件ではないので、警察に相談したとしても取り合ってはもらえない可能性が高いと思います。
生活できないのであれば、生活費を確保するため、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることをお勧めします。
申し立ててしますが、忙しいを理由に三ヶ月に一回のペースです。その間にもどんどん下ろしているようです。弁護士さんに相談していますが、なかなか好転しません。裁判も視野にいれていますが、裁判になればもっと時間もかかりますよね?
働きたくとも子供も小さくなかなかできず、下手に稼ぐと養育費なども減らされそうです。
預金に対して、審判前の保全処分をして、財産分与相当額の預貯金を仮に差し押さえておき、勝手に引き出せないようにするという方法もとりえるかと思います。
保全処分の申立てを一般の方がするのは難しいと思いますので、弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
そういったやり方もあるのですね。
一度弁護士さんに相談してみます。