至急教えて頂きたいです。離婚について。

離婚調停で相手が自分が有利になるように事実とは違う内容しか発言しない場合はどう対処したらいいですか?
相手がどの内容も全て事実と違う内容ばかりを発言するのでどうしたらいいか困っています。

調停では、お互いに解決内容について合意に至れるかを調整する場なので、
お互いの主張の違いがありつつ、双方が納得できる結論が出うるのかという進行が予想されます。

相手方があくまで事実と違う主張に基づいてしか合意しないだとか、相手方が事実と違う内容を言うならば合意したくないなどということであれば、
調停を終わらせて、裁判手続きにて、証拠等を踏まえてそれぞれの言い分について裁判官に判断してもらうしかないと思います。

回答ありがとうございます。
裁判官に判断してもらう場合に相手が証拠を自分が有利なように編集したのも通りこだちが不利になる場合とかもあったりしますか?
また相手の発言が嘘というのを証明する為に文章等で調停の段階から提出した方がいいのですか?

具体的な事実認定や、訴訟戦術に関わる点は一般論ではご回答できない部分です。

こちらは、お近くの弁護士事務所で、早急に面談相談にてご相談いただく方がいいかと思います。

このようなやりとりの状態で相手に弁護士がついてる場合はこちらも弁護士をつけた方がいいですか。
それとも一人で対応しても大丈夫でしょうか。

弁護士をつける義務があるわけではありませんが、向こうに専門家である弁護士がついていてということであれば、
つけた方が安心かとは思います。
ただ、それぞれご事情もあるかとは思います。

個人的にこのあたりは、最終的には、それぞれの人のお気持ち次第かとは思います。

回答ありがとうございます。弁護士をつけるお金に余裕がなく一人で対応できるならばそうしたいと思っていました。ただ弁護士をつけていないと裁判で負けそうなのでお願いした方がよさそうですね。
もしもつける場合は2回目の調停からとかでも大丈夫ですか。

手続の途中から弁護士をつけることも可能です。
費用面でご心配ということであれば、お近くの法テラスで費用援助等受けられないかご相談されるのも方法かと思います。

法テラスに費用の相談してみます。
もしも相手の嘘を証明する場合に動画があるならばその動画を提出したり可能ですか。

立証方法等については、個別具体的なお話になってしまうので、掲示板上でのご回答はできません。
弁護士に相談された際に、あわせてご相談されてみて下さい。

わかりました。ありがとうございます。