自殺の際の損害賠償について

夫が不倫していました。主人も悪いのは百も承知ですが、色々あって夫の元不倫相手が許せません。
不倫相手への仕返しとして自殺を本気で考えています。ホテルなどで自殺をして損害賠償が発生した場合、遺書に「不倫相手に請求してほしい」と書けば不倫相手が損害賠償を払う義務ができますか?

貴方の行為によって第三者に対する損害賠償義務が生じた場合,その義務は相続されます。
したがって,不倫相手がその義務を負うことはありません。

お辛い状況だとは思いますが,不倫相手に対する請求を検討している場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。