夫婦間で作成した誓約書違反について
性格の不一致などで離婚して2年が経ちます。
子供は2人いてどちらも高校生で親権は嫁が持っています。
調停では年金分割、養育費は話し合いました。
面会交流は離婚の際、夫婦間で誓約書を作成し月一回の面会と子供とはいつでも連絡取れるようにと言う決め事をしました。
ですが離婚してからもう2年近く子供とは会わしてもらえず子供のLINEは離婚後すぐに繋がらない様になってしまいました。
電話番号も変更されてました。
嫁には抗議しましたが話にならず子供とは直接連絡取れない状況です。
子供も高校生なので意思を尊重するのは理解していますが連絡が一切取れないのは精神的に辛いです。
そこで質問ですが夫婦間での誓約書は意味ないのでしょうか?
その誓約書に私と嫁と子供の署名がしてあります。
誓約書には違反した場合の文言は入ってません。
未成年の署名は意味がないのでしょうか?
違反した場合、訴えれますか?
養育費は一度も滞納はありません。
嫁、子供への暴力など一切ありません。
宜しくお願いします。
夫婦間での誓約書は意味ないのでしょうか?
その誓約書に私と嫁と子供の署名がしてあります。
誓約書には違反した場合の文言は入ってません。
未成年の署名は意味がないのでしょうか?
違反した場合、訴えれますか?
・・・誓約書は有効です。損害賠償請求が可能と思えます。
ただ 実際に面会交流を強制する効力まではないので 面会交流調停申し立てを行うのが良いでしょう。
回答有難う御座います。
面会交流調停申し立てを考えてみます。
それでも元嫁の考えが変わらなければ…損害賠償請求も視野に入れてみます。
有難う御座いました。
もう一つ気になった事があります…
離婚時に元嫁が雇った弁護士さんから
「子供は会いたくないと言っています。」
「実際、子供さんからは聞いてませんが奥さんが言ってます。」
とか言われました。
ショックで直接言われるのが怖いのと、どうせ子供の意思が尊重される、元嫁がいい様に子供を言い包めると思い、当時は面会交流調停の申し立てをしませんでした。
元嫁、子供からは直接は言われていないのですが、もし子供が会いたくない、連絡もしたくないなど言ってる場合でも誓約書違反にはなるのでしょうか?
それとも子供の自筆の署名が入っていても子供の意思が尊重されるのですか?