刑法の抜け穴について
以下は、刑法的におかしいと思いませんか?
例)
私の犬を実家に預けた。実家には、母と兄が住んでいる。私は同居していない。
しばらく経過して、戻すように依頼した。
しかし、半年過ぎても全く戻す意向が無い。
明らかに横領である。
①兄を訴えようとすると、親告罪になり、以下に該当する為、告訴が出来ない。
「親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない」
②同じ罪であるのに、母なら告訴が行える。
親族相盗例により刑は免除されるが、前歴はつける事が可能。
これは、刑法の抜け穴ですかね?
親告罪の「告訴期間」は無くした方が良いと思いませんか?
どこに訴えれば、改善されますか?
憲法41条に、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」とあるので、やはり国会議員でしょうか。