海外の借金返済義務の範囲について教えてください
お世話になります、以前投資として海外の銀行でローンを組み、建設中のマンションを購入しました。
コロナの影響で職を失い、支払いの継続ができなくなってしまい、マンションもまだ建設が終わっていないという状態です。
日々海外の銀行から返済の連絡が来ることから、どのように支払えばいいのかわからないのと、正直もう支払えないのでどうしようか悩んでいます。
自己破綻も検討したのですが、該当国ではその精度がないことからその選択肢はありません。
日本に住んでいながらも、今後どうなってしまうことがとても不安です。
海外の銀行の借金は、日本国内で義務付けることはできるのか、という点ご教示頂けますでしょうか。
破産申し立てできると思いますね。
ただし、その国になかで破産免責の効果を認めてもらうには、その国の
承認手続きが必要になるでしょう。
しかし、日本国内では、破産免責の効果が生じてますので、日本での
債権行使はできないでしょう。
その国にある資産については、承認がなければ、差し押さえなどされる
でしょう。(私見)
依頼するなら、渉外法律事務所がいいでしょう。
内藤様
ご回答有難うございました、それでは相談させていただきたいと思います。