不貞行為に対する誓約書、公正証書について
主人の不貞行為が発覚、協議書作成の段階まできていますが子どものことを考えると迷いがでてきました。相手には離婚を前提での慰謝料請求のみしています。離婚請求額が通ればそのまま示談となり、後から離婚しなくても額の変更はできないとこちらで回答いただきました。ふと思ったのが離婚前提で慰謝料請求のみしてるのでもし離婚しなかったとしても関係の解消は求めていなかったので、あとからこれを付け足すのはできるのか、どうかなのか知りたいです。文章がまとまっておらず、なにが聞きたいのかわからないとなるかもしれませんがよろしくお願いします。
離婚しなくても慰謝料請求はできますし、接触禁止条項を入れる
こともできますね。
違反した場合には、違約金支払いを、約束させることもできるでしょう。
書面は,平穏な夫婦関係を破壊したことに対する慰謝料,関係解消(及び違約金),求償権の放棄等が書いてあればそれで十分かと思います。
公正証書は,慰謝料を分割払いするとき以外では,意味がありません。費用がかかるだけです。