婚約破棄の慰謝料の支払い義務について
結婚後、元交際相手から婚約破棄の訴訟があり、慰謝料の支払い義務が生じた場合、生計を共にしている夫が支払うことになりますか?
被告があなたなら、夫に支払い義務はないですね。
夫が、婚約を知ってて交際、結婚したのなら、相手に対して
共同の責任はあるので、半分程度は、支払い負担を求めても
いいでしょう。
夫に支払義務はありません。
ただ、結婚しているとのことですから家計が同じであり、
事実上同じ財布から出るということはあるでしょう。
夫が婚約破棄させた人物なのであれば、今後訴えられたとき次第です。
夫が婚約破棄の原因ではありません。
被告は私。
また慰謝料請求額が500万円以上になることもありますか?私は普通の会社員です。
よろしくお願いします。
詳細がわかりませんが、一般的には、500万円は高いでしょうね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!