キスだけで離婚、嘘の請求
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既婚者の女性の旦那にキスを目撃されました。酔ってしまい勢いで外でキスをしてしまっま所偶然見られてしまいました。 相手と不貞行為は一切なく、何回のキスが酔って初めてです。 相手の夫は私に妻とは別居するその費用として50万を払えと言ってきます。 しかし、噂では離婚も別居もならず仲直りをしているそうです。 それを知った以上払いたくありません。 現在、10万は払っています。残り40万払わないといけないのでしょうか? 相手は「弁護士の準備も出来ているから逃げても無駄」と言ってきました。 この内容は詐欺や脅迫になりますか? しかし、キスしてしまったのは事実、相手側が本当に離婚なった場合は不貞行為がなくても慰謝料は発生するのでしょうか?
rac さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 不貞行為とは,「配偶者ある者が配偶者以外の異性と,自由意思で肉体関係を持つこと」とされています。 本件のような,1回キスをしたという事案では,慰謝料請求が発生する不貞行為があったと評価するのは困難かと思います。 簡単ではございますが,参考にしていただければ幸いです。
- racさん回答ありがとうございます 相手の夫はキスを目撃したのは自分にとって慰謝料発生するくらいのショック、精神的苦痛だった お前の嫁に言わないでやってて被害者は俺だけにしてやってるのだから誓約書と50万払うのは相応だと言ってきてもいます。 本当にそうなのでしょうか? 相手夫の知り合いの弁護士と言う人はそんな事を言うものなのでしょうか?
- 上記のとおり,本件では,慰謝料の支払義務が生じる可能性は低いかと思います。 毅然とした対応が必要かと思いますので,直接弁護士と相談し,対応を検討することをお勧めいたします。
- racさんありがとうございました!
この投稿は、2020年9月26日時点の情報です。
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