示談に違反があった場合の対応について教えて下さい。
4年前、妻子ある男性とのメールのやりとりを奥様に見られてしまいました。
メールは恋人同士のような内容で、好きとか大事といった言葉のやりとりです。
肉体関係は無く、メールをするようになってから約2週間でした。
相手と奥様は以前から離婚の話し合いをしていたようですが、この件が引き金となり、発覚の2週間後に離婚、同時に私と奥様とで示談を行い、30万円を支払いました。
現在私はそのときの男性と交際中です。
示談の違反とういうのは「この件を口外しない」という項目についてです。
まず、示談成立の1年後にSNSで私の友人数人に「こんなことをした最低な人だ」とのメッセージを送ったため、これ以上接触しないようにとの内容証明を送りました。
ところが先日、「私の家の電話番号を知っている、示談金を返したら何してもいいんでしょう、親に話してもいいんでしょう」と彼に話したそうです。
そこで相談なのですが、示談金を返されたら私は何もできないのでしょうか?
第三者に口外された場合、示談金の返金とは別で損害賠償請求はできるのでしょうか?
もし損害賠償請求ができるなら、金額の相場はどのくらいなのでしょうか?
以前の違反も遡って請求できるのでしょうか?
以上、教えていただきたく相談しました。
よろしくお願い致します。
示談条項の債務不履行ですね。
また不履行の中身は名誉棄損になりますね。
示談金を返されても示談条項が無効になるわけでは
ないですね。
慰謝料はアバウトですが、20~50万くらいでしょうか。
名誉毀損が及んだ範囲や影響によりますね。