不倫相手の会社に事実を告げる事に対する法的関係

妻が妻子ある同じ会社の人と不倫。三者面談でも折り合いつかなかったが、先方が奥さんに、バレたくない為。先に弁護士を、たてて弁護士を通す様に通知が届く。
この後に相手の会社のコンプラ部門に連絡して、パートの嫁に手を出した事、弁護士から通知が届いた事から、何故私の住所と名前漢字まで知っているのか?(嫁は言っていないと言っている)個人情報の流出の可能性はないか確認する事は罪になりますでしょうか?
相手の会社は都銀で私はそこの口座を持っています。

個人情報に関して、情報の流出を確認することは問題ないですが、
その理由として、不倫の事実を記載することは避けたほうがいいでしょう。

ありがとうございました