窃盗事件の示談「接触禁止」の条件違反について。
知人(いわゆるママ友)間での窃盗事件で、加害者1名に対し、10名の被害者がおります。
1、2ヶ月ほど前に窃盗事件での示談が成立しました。
示談内容に「接触禁止」があり、一切接触しない、万が一見かけた時はすぐにその場を立ち去る。とあります。
生活圏内が同じであり、示談成立して時間が経つに連れ、相手方の行動が大胆になってきました。
被害者たちは加害者を見かけるたびに嫌な思いをしますが、加害者は一切行動に気をつけている様子が伺えません。
示談成立前の口約束ではありますが、授業参観や運動会等の学校行事にも来れないという話がありました。
しかし、先日は学校の運動会に加害者の姿がありました。隠れる様子もなく堂々とし、明らかに被害者に気付いているのに移動する様子はありませんでした。
運動会に来れば私たちがいることは明らかであり、その場に行くことは条件違反とはならないのでしょうか。「たまたま居合わせてしまった」という状況ではありません。
加害者の配偶者からは、「行くことは知っていた。陰から見るかと思って止めなかった。」と言われました。
条件に違反した場合の条項が設けられておりません。
相手方に対してなにか訴えられることはありますか?
被害者側としては、私たちだけが「被害届の取り下げ」「口外禁止」等も守っていることがバカらしいです。
>相手方に対してなにか訴えられることはありますか?
被害者側としては、私たちだけが「被害届の取り下げ」「口外禁止」等も守っていることがバカらしいです。
詳細は示談書を持って面談相談に行かれたほうがいいと思いますが、お書き頂いた限りの事情では、
「学校の運動会に来たこと」に対して訴えるのは難しいと思います。
もちろん、窃盗自体は違法な行為であり、これに対して損害賠償等の責任が発生します。
ただ、「顔を合わせるかもしれないから普通に運動会に出席すること自体許されない、違法だ」とまで裁判所が判断してくれるかというと、
可能性は低いと思います。
仮に裁判を行った場合、
・「運動会への出席など、相当な活動は差し支えない」という判断が出そうな気がします。
一度、詳しい経緯を話して、お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ありません。
被害者の中には今回の件でうつ病となった人もおり、その他も加害者を見かけるたびに動悸や不眠になってる人もいます。
環境が変わらない限り、うつ病は良くならない、通院治療も必要になるとも言われました。
それでも難しいでしょうか。
>被害者の中には今回の件でうつ病となった人もおり、その他も加害者を見かけるたびに動悸や不眠になってる人もいます。
環境が変わらない限り、うつ病は良くならない、通院治療も必要になるとも言われました。
>それでも難しいでしょうか。
申し訳ありませんが、医師や、ご本人からお話をうかがったわけではなく、この場で断言することはできません。
繰り返しになりますが、お近くで、詳しい事情(うつ病となったなどのご主張)も含め、面談相談に行かれたほうが良いと思います。
ありがとうございました。
皆と相談に行くことを検討したいと思います。