親が入金した自分名義の口座のお金を下ろした時の返済義務はありますか?
幼少期に親が作った私名義の口座があり、親が私のお年玉や入学祝いなどを入金していました。
私はその口座のお金は私のものだと認識していたため、昨年その口座のお金を自分で引き落としました。
最近になって親にその金を返せと言われましたが、返済義務はありますか?
また、大学を中退したのですが大学の費用を全て返せと言われました。
大学に入学した当時は未成年で、親の承諾無しには入学できません。
返済義務はありますか?
お年玉分は、匿名希望様が受け取ったお金を親御様が代理して預金したものと考えられ、引き出しても返済義務はありません。「入学祝い」が微妙ですが、個人的には親ではなく子に対して贈与されたもので、返済義務はないと考えます。
大学の学費ですが、返しますという約束でもない限り、扶養義務の範囲であり、返済義務はありません。
ご参考までに。
ご回答いただき、ありがとうございます。
入学祝いの他にも成人祝いなどもありましたがこれも子に対して贈与されたものだと考えて、話し合いをしてみます。
大学の費用も扶養内とのことで、安心しました。
ありがとうございます。