離婚調停した場合、義父が払わなければいけない額はいくらですか?また、義母を自国へ返すことはできますか

義理の両親と完全分離二世帯住宅に住んでいます。義両親及び夫の弟の計3人が1階に、私たち夫婦と子供の計3人が二階に住んでいます。
何年も前から義母が大声を毎日あげ、義父に怒鳴り続けたり、包丁を持って暴れたりで精神病の疑いがあったため、約1年前に2週間ほど入院しました。検査の結果、正常だと判断されたのですが、家に戻ると、またいつもどおり怒鳴り散らす毎日が続きました。。2階まで聞こえて来る怒鳴り声やものを投げる音に耐えられず、1年前に家族みんなで私の実家に逃げてきました。この一年間ずっと義父に夫から義母をどうにかしてくれないか、違うところに引っ越してくれないかと相談しているのですが、一向になにもしてくれません。
完全分離二世帯の家は一切お金をもらっておらず、私たち夫婦で全てローンを払っています。自分の家なのに住むことができていません。
義父は離婚したいが、義母がこんな性格上1人にできないの一点張りです。また、二人だけで一緒に住みたくないと言っています。義母はお金さえくれれば離婚すると言っています。しかし、義父も高齢であり、年金しかありません。離婚調停をした場合、お金はどれほど義母に払う義務があるのでしょうか。
また義母は韓国人なのですが、離婚後韓国にかえってもらうことはできないのでしょうか。離婚後、日本で義母が何か問題を起こした時こっちに責任を取らされるのではないかと夫も義弟も不安におもっているので、離婚後は韓国に帰ってほしいとおもっています。
よろしくお願いします。

離婚調停をした場合、お金はどれほど義母に払う義務があるのでしょうか。
→ご相談内容をお伺いする限りでは、お義父様が金銭を支払う義務はありません。
なお、調停は話し合いですので、話し合いの結果として、離婚を望む側が解決金を支払うことを条件に早期に離婚をするといった形で解決を図ることはあります。

また義母は韓国人なのですが、離婚後韓国にかえってもらうことはできないのでしょうか。
→お義母様に離婚後、在留資格がないのでしたら、離婚後に国外退去の処分をされることはありますが、在留資格があるのでしたら強制的に国外退去させることは難しいと思われます。なお、お義母様が結婚後に長期間日本にいるのでしたら、定住者としての在留資格がある可能性があります。

なお、お義母様が仮に第三者に対して問題を起こし、損害賠償請求などの責任が生じても、法律上個人責任が原則ですので、一般的にはご家族に法的責任が生じることはないと思われます。