過去の不倫による示談書が原因で再度慰謝料請求されてます。ただし現在不倫関係はありません。

一度職場内での不貞行為で示談書を交わし、慰謝料を支払いました。示談書には成立後、連絡等の接触があれば違約金を支払うと記載がありましたが、仕事の相談で一度だけ接触しました。そのことが相手方にバレてしまい離婚に対する慰謝料と違約金を請求されています。相手とは1度目の示談で関係が終了しています。1度目は反省をして慰謝料を支払いましたが、2度目は同じ職場である以上仕事の話はしますし、そもそも元から夫婦関係も家庭内別居状態であるのに離婚に至る理由が全て私の責任なのも納得がいきません。違約金はともかく慰謝料300万は支払わなければいけないでしょうか?ちなみに2人が連絡を取り合った証拠、会った証拠はありません。

支払いを拒むことができる可能性がありますので,本件に関する経緯を簡単に整理した上で,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

>違約金はともかく慰謝料300万は支払わなければいけないでしょうか?ちなみに2人が連絡を取り合った証拠、会った証拠はありません。

一般論としては、「業務上不可欠な接触にまで慰謝料を支払うのは、結局のところ必要な業務を怠る必要があるから、おかしい。」と争うことが考えられます。

詳しい事情や、接触の理由等を話して、早めに弁護士に相談に行かれることをお勧めします。