一度締結した慰謝料ですが更にもらうことはできますか?
昨年、相手方の不倫が発覚をし離婚を避けるため相手方の不倫相手のみから100万の慰謝料をもらうことだけで話を終えました。しかしながらこれをきっかけに、やはり離婚することになりました。当時は離婚をしないためにたくさんの慰謝料をもらうことによりもめるのも嫌だから100万で済ませました。でも、不倫相手は同じ職場で仕事をやめることなく、また相手方との不倫をやめていないようです。(証拠はありません)悔しい気持ちのまま、離婚するわけですが、相手方の不倫相手に今度は離婚することになったから、さらに慰謝料をもらうことはできますか?もちろん、離婚する相手方には慰謝料と養育費はもらいます。
あなたと不倫相手との間で、慰謝料支払いについての合意書などは作成されていますか?
もし合意書を作成し、合意書の金額以外には請求しない等の記載をしているなら、その後離婚することになっても追加の慰謝料請求は難しいでしょう。他方、もしこういった書類を作成されていないのであれば、離婚にいたったことを理由に追加請求すること自体ができないとまでは言えません(相手からは、その分も考慮して支払済だといった主張はありえますが)。
なお、慰謝料を受け取った後に再度不倫関係があったことが発覚した場合、過去の慰謝料とは別に慰謝料請求をすることは可能です。
弁護士さんいれて作成しました。しかし内容は覚えていません。その用紙は相手方がもっていってしまっているので確認できません。
そのような内容だったような気もします。それ以外でなにか気持ちを収めるための手段はありますか?不倫相手は100万以外なにも失っていません。家族も仕事も。私は家族も仕事もなくなりました。(相手方の会社にいましたが、なぜか私が追い出されました)とても理不尽です。