コンビニで購入した容器の不備について
昨日、コンビニでプラスチックカップ入りのラーメンを買いました。買ってそのまま車に乗り込み駐車場で食べようと別袋のスープをカップに入れると、カップの容器にヒビが入っておりスーツのズボン、車のシートにスープがかかってしまいました。
この場合スーツのズボン、車のシートにかかるクリーニング代は請求出来るのでしょうか?
最初から欠陥品であることを証明できれば損害は賠償してもらえると思いますが、ヒビ割れに気づかなかった点で何割か過失相殺されることも予想されます。
購入時にヒビが入っていたことを証明できるかが最初のハードルとなるでしょうが、まずはコンビニの本部か商品パッケージに記載の製造元にクレームを入れることからでしょう。もちろん、メーカーが原因究明するためカップそのものを写真に撮って送ることも必要です。