動画の視聴について。
以前ニコニコ動画で興味本位でわいせつな動画を検索してしまい、とある動画のページを開いたのですが、動画のコメントに再生回数500いったら次の動画を投稿しますと書いてあったため、視聴することで結果的に再生回数が増やされ、多少ではあるが動画投稿の手伝いになることは認識していたのですが、つい再生してしまいました。ですが、犯罪になるといけないと思いすぐに止めたのですが、このような場合、動画の投稿や動画を作る際の行為(動画の内容)の手伝いをしたと言うようなことで何か罪になるのでしょうか。また逮捕される可能性はあるのでしょうか。もし罪になる場合、どのような罪になり、考えられる刑量はどのくらいなのでしょうか。もしご回答頂けたら、「〜と考えられるため、〜罪になる可能性がある。亅また「〜と考えられるため、罪になる可能性は低い。亅などと、どのような根拠でその回答に至ったのかも教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。
仮にその動画がわいせつ電磁的記録にあたり、投稿者が陳列の罪に問われるとしても、その動画を視聴するだけでは罪になりませんし、再生回数を増やしたことだけでは幇助行為ともいえず、陳列罪の幇助犯に問うこともできないと考えます。おそらく立件した前例もないはずです。
ちなみに、その動画サイトでよく見かける古いアダルトビデオの素材を加工した動画は、著作権の侵害に加え、出演者の名誉やプライバシー(AVに出演したこと自体を忘れ去られる権利)を侵害している可能性が高く、決して望ましいものではないでしょう。
何度もすみません。以前、他の弁護士の方にも相談させて頂いたことがあったのですが、そそのかし行為であるため、教唆に当たる可能性があるとおっしゃられている方もいれば、幇助になる可能性があるとおっしゃられている方もいたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また、投稿しますの後に 宜しくお願いします とも書いてあったのですが、この場合、投稿者と視聴者で意思疎通があったため、幇助になることは無いのでしょうか。
最高裁で決着が付くまでは、両説あると思います。
結局、警察が動くのか、起訴されるのかという話なんですよ。実際に刑事裁判に持ち込めば有罪になる可能性はあるのかもしれませんが、軽微な事案であることや法解釈上難しいと判断して警察・検察が動かなければ、捜査や逮捕、さらには刑事裁判による公権的な判断には至らないのです。
私見ですが、再生ボタンをクリックすることが意思疎通になるとは思えませんし(コメントを見ずにサムネだけで興味を持って再生する人もいる。教唆や幇助の意図があったとどうやって立証するのか)、次の動画を投稿するか否かは投稿者の自由であって再生回数に左右されるとも限らないでしょう。また、再生ボタンを押した全員が教唆犯や幇助犯になるという解釈は現実離れという他なく、この考え方が成り立つかは大いに疑問です。
もう二度としないと反省しています。現実的には本件の行為自体は軽微な事と捉えて良いのでしょうか。
もし本件が幇助や教唆に問われた場合、正犯の刑量が100としたらおおよそどのくらいの刑量になることが予測されるのでしょうか。