請求額の拡張(140万円以上)による地方裁判所への移送

現在、損害賠償訴訟中で、証人尋問まで終了しています。今から請求の拡張を申請し、訴額が140万以上にした場合、地裁に移送は可能ですか?
この行為は無意味でしょうか?
裁判所判断で棄却されるものなのでしょうか?
そのまま簡易裁判所で審議され判決までいくのでしょうか?
よろしくお願いします。

現在は簡易裁判所です。
よろしくお願いします。

訴額が140万以上に請求の趣旨を拡張した場合、簡易裁判所から地方裁判所に移送されることになります。よって無意味ではないと思います。

ご回答頂きありがとうございます。
ちなみに、人証尋問が終わったこのタイミングでは、簡易裁判官に対して失礼にあたりますか?
また、先生(弁護士)にとっては、あまりしたくない行為でしょうか?

失礼にあたる行為ではありませんし、弁護士代理人としてしたくない行為というわけでもありません。