合同会社の利益配当について
合同会社の社員です。
決算がありましたが、利益配当が平等さにかけるものでした。
定款の中には「分配する」としか記載されていません。
出資金額は社員同額です。
平等に分配しなくてよいものなのでしょうか?
また、平等に分配すべきだった場合、差額を請求できますか?
合同会社では、定款で定めておけば、配当の際に、出資金額と異なる比率の配当を行うことも可能です。
この点、出資比率で配当の比率が決まる株式会社とは異なります。
ですので、上記を踏まえて定款を見てみないと確定的なご回答はできない、というのが回答となります。