自己破産時のコロナ緊急小口資金について

コロナ特例の緊急小口資金を受けたのですが、
経済的な状況が難しく、自己破産を検討しております。

緊急小口資金の申込時にはまだ自己破産は考えておりませんでしたが、
債務整理中の方は申し込み不可という説明があったので、不安になっています。

これから自己破産手続きをした場合、緊急小口資金も債務に含まれるのでしょうか?

また、弁護士費用に使った場合は生活費以外の用途になり、規約違反と判断されるのでしょうか?

もし違反となる場合には自己破産手続きを始める前に、一括返済した方がよいでしょうか?

緊急小口資金も債権者に入れてください。
うちも、社会福祉協議会を債権者に入れることが何名か
出てますね。
そこだけ特別扱いすることはできません。
ほかの債権者と同じです。
弁護士費用は分割で支払うといいでしょう。
債権者に一括返済しなくていいですよ。
もっとも2回くらいは返済したほうがいいでしょう。