婚約者の浮気相手から慰謝料をとれますか?
婚約者が浮気をし婚約が破談状態となり、精神的苦痛が極めて大きいため(鬱病になり、診断書も用意できます)浮気相手の女性に慰謝料請求をしたいです。
最初から私は弁護士さんに頼むつもりでしたが、相手とコンタクトと取ったところ、弁護士費用が払えないから直接交渉で、少ない総額を毎月1万円ずつ払ってもらう約束をしました。
そのうえ、不貞行為を認めた記述のある誓約書を書いてもらったのにも関わらず、「やっぱり婚約関係は知らなかったため(これはありえません、証拠が出せます。)払いたくない。それでも請求したいのであれば弁護士を通してください。」と言われ意味が分かりません。
不貞行為前に貰った婚約指輪もあり、周りにもあいさつを済ませていました。
婚約関係も証明できます。
こういった案件に強い弁護士さんに担当お願いしたいのですが、この場合相手の女性からは慰謝料をとれるのでしょうか?
何もない状態で請求する場合と,誓約書がある場合とでは,請求できる根拠が違います。まず,誓約書を根拠に請求されたらいいかと思います。金額等が明確になっていることが必要です。
峰岸 泉弁護士様
早速の回答本当にありがとうございます。
誓約書にはきちんと不貞行為を認める旨、そして、30万円という金額を払うことに同意する旨がはっきりと書いてあります。
なのにいきなりやっぱり支払わないと一方的に言われ大変混乱しています。
弁護士の方に相談しても良いのでしょうか?
3つ問合せしましたが、土日なのでまだ一箇所からしか電話折り返しが来ておらず、そこからは「婚姻関係ではない事例を扱った経験が少ないのでまずはご来所ください。」と言われてしまいました。
来所は全く構わないのですが、慰謝料が取れるかも分からないまま1時間1万円と言われ迷っております。
>この場合相手の女性からは慰謝料をとれるのでしょうか?
不貞行為を認めた誓約書があり、その中で金額も明示されているということであれば、訴訟を提起すれば請求は認められると思います。
初回相談は無料の事務所もありますので、そのような事務所をお探しいただき、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
理崎 智英弁護士様
ご回答感謝いたします。
きちんとした誓約書を書いてもらってよかったです…。
慰謝料を請求できるようであれば相談料を払い相談することも視野にいれ検討します。
本当にありがとうございます。