財産分与の対象期間について。

財産分与の対象期間は入籍してからすぐに同居をしてない場合は同居した日が対象ですか。それとも入籍してからでしょうか。

婚姻中に取得された財産は、原則として夫婦の共有財産であることが推定されます。
そのため、婚姻届を提出して以降に取得された財産については、同居していなくても財産分与の対象になると考えられます。

その上で、一方の特有財産(婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産で、財産分与の対象にならないもの)であることがどの程度主張できそうか、という判断をすることになるでしょう。
結論は具体的な財産の種類・内容によって異なりますので、ご自身で判断が難しければ資料などを用意してお近くの法律事務所にご相談ください。

回答ありがとうございます。
婚姻届けを出してから別居までが共有財産なのですね。
もう一つ教えて頂きたいのですが別居後夫からお金を一切頂いていない場合は別居後に請求がくるクレジットカード等の請求(婚姻期間に使用した分)は夫に請求する事は可能でしょうか。

個別事情によりけりですが、クレジットカード決済の内容が、日常的に生活に必要な物の購入であれば(相談者様の趣味の買い物(特に相当高額なもの)などが含まれていなければ)カード会社からの請求額の半分については相手方に請求しても良いだろうとは思います。

最終的には離婚等に向けた話し合いの中で、他の請求とも併せて解決を目指す形になるでしょう。

回答ありがとうございます。請求の内容は別居後夫の仕事用品購入と夫の独身時代の趣味で購入した分のローンの返済分です。
財産分与の調停の中で共有財産からそこは除いて貰うようにお願いしてみてます。
ちなみに夫が独身時代趣味で購入した分のローンを婚姻期間も支払い続けまだローンが引かれています。財産分与から夫の独身時代の趣味で購入分のローンがマイナスローンとして引かれるのでしょうか?

相手方が婚姻期間前に築いたマイナスの財産ということになりそうですから、財産分与の対象となる財産には含めず、既払い分についても財産分与上なんらかの考慮をすることはできるように思います。

クレジットカードの件もそうですが、調停の中では相談者様ご自身で十分に主張内容をお話頂く必要があります。
ご不明点があり、ご本人様での対応に不安があれば、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお薦めいたします。

回答ありがとうございます。
夫が独身時代に趣味で購入した分の金額が大きかったので考慮して頂けるように頑張ります。
クレジットカードの件も別居後来た請求書を提出して共有財産から引いて頂けるように調停委員さんに説明したいと思います。