単純横領の成立と示談、返金について

知り合いに洋服の保管をお願いしています。数が多いのと金額が高いものなので預り証は書いてもらいました。倉庫代に代わる金銭は渡していません。

ある日、以下の連絡がきました。

「私(質問者)の預けた服を売ってお金にします。今は貯金がないから売ったお金は一時的に自分の口座に入れることにはなるけれど、いずれは一緒になる予定でしょ。後に私(質問者)の財産になるのだから今は我慢して補填して欲しい。」

まったく意味がわからないので返事はしていません。

もし本当に預けたものを売られたら横領罪は成立しますか。また、その場合の示談金はいくらになりますか。また、売られた服を買い戻そうとすると発売当時の価格の三倍のプレミアが現状ついてしまっていて発売当時の価格を返金されても同じ品物は戻ってこないのですが、発売当時の価格と現状市場に出回っている高値のどちらが返金されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

預けたものだから売ると犯罪になることを、告知しないといけないですね。
ほっとくと、あなたが認めたものと思われてしまいますね。
保管料の話もしないといけませんね。
損害額は時価です。
現在の市場価格ですね。