著作権侵害された商品を転売した場合、転売した人も罪に問われるのですか?

2020年9月10日
「ポケットモンスター」のキャラクターを、無断で使用したグッズを販売したとして、京都市に住む会社員の男性(23)とその母親(49)が、著作権法違反の疑いで書類送検されました。
https://www.youtube.com/watch?v=XhP2XKPVpwE
https://news.livedoor.com/article/detail/18875570/

この内容についてですが、
著作権の侵害を行ったのはグッズを制作した業者であって、仕入れ販売を行った親子は著作権法違反にはあたらないのではないでしょうか?

関連した質問となりますが、
著作権侵害された商品だと知らずに仕入れを行い、それを販売した場合
どのような罪に問われるのでしょうか?

著作権の侵害を行ったのはグッズを制作した業者であって、仕入れ販売を行った親子は著作権法違反にはあたらないのではないでしょうか?
→著作権侵害により作成されたものを販売する行為は、著作権法上の譲渡権侵害にあたります。
また、ご相談のニュースのように、国内での販売目的で、著作権侵害により作成されたものを輸入する行為も著作権侵害とみなされます。

著作権侵害された商品だと知らずに仕入れを行い、それを販売した場合
どのような罪に問われるのでしょうか?
→知らなかったという事情があれば、刑事罰を科されることはありません。
ただし、刑事裁判では、「知らなかった」と主張しても、検察官が提出する証拠等から「知っていた」と認定されてしまう可能性はあります。
また、知らなかったとしても、知らないことに過失があれば、民事上、損害賠償責任が生じます。
なお、法定刑は、以下のとおりです。
著作権侵害をすると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科。
著作権侵害とみなす行為(上記の輸入等)をすると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれの併科。