住居侵入され、下着窃盗、盗撮されました。

1年前に同じ人物に住居侵入、下着を窃盗、盗撮されました。そのときは無知だったため慰謝料をとるなどの考えがなかったのですが最近知人の話をきいて慰謝料を取れるのではないかと思い始めました。
一年経った今でも慰謝料請求は可能でしょうか?ちなみにこの事件がきっかけで引越し、新しい家を借りる上での初期費用など20万はかかりました。この費用なども請求できるのでしょうか?

本件では、転居費用も、被害と相当因果関係の範囲に入ると
思いますね。
請求されるといいでしょう。

犯人が特定できるのであれば、精神的損害についての慰謝料や転居費用(相当因果関係が認められれば)の請求が可能と存じます。