不倫相手にも慰謝料請求可能ですか?
元夫の不倫などが原因で離婚しました。
不貞行為に対する慰謝料を200万円
その他の精神的DVなどに対して100万円の
合計300万円を請求し、財産がないため
月3万円の分割になりました。
①不倫相手にも100万程度だったら請求可能でしょうか?
請求方法は、裁判を考えています。
②分割でも十分な慰謝料を受け取ってると判断されますか?
考慮されるのは、不貞行為に対する慰謝料だけで
精神的DVは別になりますか?
③公正証書には、離婚に対する慰謝料300万と記載し、不貞行為等は記載しませんでした。これはなにか影響がありますか?
>①不倫相手にも100万程度だったら請求可能でしょうか?
請求方法は、裁判を考えています。
元夫から全額の支払いを受けていないため、可能と考えます。
>②分割でも十分な慰謝料を受け取ってると判断されますか?
考慮されるのは、不貞行為に対する慰謝料だけで
精神的DVは別になりますか?
全額の支払いを受けていないため、慰謝料請求は可能と考えます。
ただ、公正証書には離婚に関する慰謝料300万円として記載されておらず、その内訳が記載されていないとすると、不貞相手に対する慰謝料請求においては、300万円全額が考慮されることになると思います。
>③公正証書には、離婚に対する慰謝料300万と記載し、不貞行為等は記載しませんでした。これはなにか影響がありますか?
不貞相手との訴訟では、元夫と不貞相手との不貞行為について他の方法で立証する必要があると思います。
理崎智英 弁護士様
回答ありがとうございます。
ラブホテルから出てくる動画の証拠等があります。
それが十分な証拠になるとして
100万円は妥当でしょうか?
慰謝料の請求が通った場合、元夫からの慰謝料が減額になることはあるのでしょうか?
もし、弁護士さんに依頼した場合
元夫に請求した300万円のうち200万円が不貞行為に対する慰謝料だと主張はして頂けないのでしょうか?
100万円は妥当でしょうか?
→100万円は請求してもいいと思います。
元夫に請求した300万円のうち200万円が不貞行為に対する慰謝料だと主張はして頂けないのでしょうか?
→夫に請求している分は,離婚の慰謝料でいいと思います。あえて,こちらからいくら貰ったとか言う必要もありません。
峰岸 泉 弁護士様
慰謝料を、いくら貰ったとか言う必要ないんですね!
ありがとうございます!