離婚の共有財産請求について
離婚を話し合っています。
私はほぼ専業主婦で預金もありません。
主人は中小企業の経営者で、私は扶養範囲内で事務職として給料を主人の会社から頂いていました。
2人の給料で生活して来たので、11年分の給料の半分を共有財産として、請求することは可能でしょうか。可能な場合、主人に拒否されたら、どのように対応すれば、いいのでしょうか。
可能ですよ。
それは、普通のことですね。
問題は、会社の資産に対して、どこまで共有財産として請求できるかですね。
拒否されたら、調停ですね。
ありがとうございました。
調停にならないよう、しっかり話し合ってみます。
>11年分の給料の半分を共有財産として、請求することは可能でしょうか。
財産分与の対象財産の基準時は、原則として離婚時(別居していれば別居時)ですので、11年間で得た給与が何らかの形で財産として残っていない限り、相手に請求することは難しいと思います。