プレゼント代を返金しても裁判を起こされてしまいますか?

元カレにプレゼントの件で相談させていただいたのですが、プレゼント代を返金をするという形を取りました。また、それは振り込みで元カレにきちんと
振込先を聞き、振り込んだことを確認お願いしますと言い、確認していただきました。
それでも彼はまだ納得いっていないみたいで
裁判を起こすなどSNSで言っていました。

1.プレゼント代を返金したにも関わらず裁判は起こせるのでしょうか?
2. 本人訴訟とは、上記の件でも起こせるのでしょうか?

裁判を起こされてもあなたが勝ちます。
不当訴訟で、反対に、慰謝料請求できますね。
弁護士と相談になるでしょうが。

それは、返金をしているからということでしょうか?

そのとおりです。
あなたは賠償済みですね。

賠償済みの場合、本人訴訟を起こすことも不可能なのでしょうか?

起こすのは可能です。
負けるでしょうが。

ありがとうございます。
返金で対応しているのであれば
相手(彼)に弁護士は付くことはあまり、ありませんか?

受ける弁護士は、いない気がしますね。
これで終わります。