自治会費用の流用のこと

昨年度1年自治会の役員を担当し自治会費を使ってしまいました。これは横領などの犯罪(刑事事件)になりますか?またお金を返して事件にならないように処理していただくことはできないでしょうか、またこのようなことをお願いした場合費用はどのくらいかかりますか

業務上横領に該当する可能性がありますが,返金(示談)することができるのであれば,事件化することを防止できる可能性があります。
刑事事件としての依頼と考えると,報酬などを全て含め,弁護士費用は50万~70万円程度かかると思います。

>これは横領などの犯罪(刑事事件)になりますか?
今後、刑事事件になる可能性はあります。

>またお金を返して事件にならないように処理していただくことはできないでしょうか、
相手方の意向にもよりますが、①謝罪して使い込んだお金を返金し、②被害届等を出さずに解決を目指す、ということが考えられられます。

>またこのようなことをお願いした場合費用はどのくらいかかりますか
詳しい事情にもよる(刑事事件として捜査機関との連絡等必要なのか、それとも先方との示談だけ、かなど)ため、一度面談相談に行くなどした上で、見積もりを取られるとよいと思います。