養育費 相手が亡くなった時
養育費について
現在、離婚調停中です。
養育費や婚姻費用で
昨年からもめております。
夫は年収1000万
私は80万程
私の要求としては
婚姻費用は月に14万
養育費は月に12万
と言っています。
算定表よりも少し少なく
こちらとしては
要求しているつもりです。
相手は弁護士を入れ
婚姻費用は10万
養育費は8万
と主張しており
それに納得いかず
お互い折れない状況です。
子供が3歳になったばかり。
体が弱い子で保育園も休みがち。
現状、入院も年に数回します。
収入も安定せず。
昨年は80万程でしたが
裁判所では
100万のラインで見られてます。
この先の不安もあり
しっかり貰えるものは
貰いたいと思っています。
が、ふと、疑問に思ったのですが、
例えば、娘が5歳になった時に
夫が亡くなった場合、
養育費はそれから
支払いはなくなりますよね?
そうなると私だけの収入だけでは
やって行ける気がしません。
その場合、
その後のお金も貰えるように
生命保険をその分、かけておくこと。
受取人を娘にしておくこと。
などの条件をつけることは
可能なんでしょうか?
とにかく、お金はあればある分だけ
助かるので貰えるようにしたいです。
今後、どのような条件を
提示していけばいいでしょうか?
遺族年金?のことについても
ネットでちらっと拝見しましたが、
養育費の受け取りは
娘名義の口座にして
もらえばいいのでしょうか?
面会交流については
月一を予定しております。
正社員で働くことも
考えていましたが、
コロナの影響により、
求人がなかなかなく
そして娘もまだ小さいことから
しばらくはパートで
生活していくつもりです。
万が一に備えて、生命保険に加入することを、条件にすることは
必要だと思います。
養育費の受取口座は、娘さんの名義がいいでしょう。