詐欺罪に該当しますか?
8月の上旬にとある店舗で10万円相当の商品を予約及び購入しました。
会計の際に、店員さんの入力ミスによって10万円ではなく1万円となり、私はそれを支払ってその店舗を後にしました。
帰路につく途中で今回は安いなとは思っていました。
8/30の20時ころ店舗から電話があり、このまま差額の支払いをしなければ詐欺罪に当たる等を言われ、差額の支払いを要求されています。
この場合、私は詐欺罪に該当するのでしょうか?
また、支払いは応じるべきですか?
詐欺利得罪に該当する可能性があります。
また,犯罪行為に該当しないとしても,差額の支払い義務はあると考えられるため,支払いには応じた方が良いです。
ご回答有り難うございます。
可能性としてはどの程度の割合でしょうか?
支払いには応じようと思います。
該当する可能性は高いです。
支払いさえすれば事件化はしないと思います。