夫婦関係の破綻の定義とは
主人の不貞行為の相手に慰謝料請求した後、弁護士から書面で連絡がありました。
減額請求をふまえて高く請求したので減額請求されるのは想定内なのですが、求償権放棄で45万を請求してきました。
弁護士の減額請求理由に、離婚や別居に至っていない事と不貞行為の期間が短いと記載がありました。
近々相手の弁護士との話し合いがあるのでこの2点を中心にご意見おきかせください。
まず離婚や別居に至っていないのは事実ですが、この不貞行為で夫婦関係が破綻したのは事実です。今の世相や子ども(小学生3人)のことがあるのですぐ離婚に至っていないだけで、少なからず私はこの先離婚したいと思っています。その場合でも離婚や別居に至っていないと判断されてしまうのでしょうか??正式な離婚や別居など表面化されないと破綻とは認められないのでしょうか?
不貞行為の期間ですが約半年です。しかし、期間は半年ですが回数が非常に多く不貞相手が一人暮らしの為、主人は仕事が忙しいと嘘をつき自宅に帰らず不貞相手の家に泊まっていました。月に3日くらいは自宅に帰って来ていましたが、それ以外はホテルと不貞行為の相手の家に泊まっていた事になります。不貞行為の期間は短くとも回数が多い場合その点は主張した方がよいでしょうか??
ちなみに、不貞行為の半年の期間中、3ヶ月目あたりに私が不貞行為を知り関係を清算する約束を相手としましたが実際には続いていました。
減額請求後、改めてこちらから慰謝料額を提示する場合どのくらいの額が妥当だと思われますか??
正式な離婚や別居など表面化されないと破綻とは認められないのでしょうか?
→婚姻関係の破綻については明確な基準があるわけではありませんので、ご相談内容のみのご事情でスト、夫婦関係が破綻していると裁判所では評価されない可能性があります。ただし、これは、訴訟をした場合に裁判所が認定するかという話です。
相手方との交渉の段階では、あくまで交渉ですので、婚姻関係が破綻していると思われる事情があるのであれば、破綻前提での請求をしてもよいと考えます。
不貞行為の期間は短くとも回数が多い場合その点は主張した方がよいでしょうか??
→不貞の回数も精神的苦痛(慰謝料金額)を増加させる事情になりますので、回数が多いことも主張すべきと考えます。
改めてこちらから慰謝料額を提示する場合どのくらいの額が妥当だと思われますか??
→相手方に弁護士がついているのでしたら、今後の対応の仕方も含めて、ご自身も一度弁護士に面談で相談だけでもしておくほうが良いと考えます。
ありがとうございました。