離婚後の養育費について、公正証書を作成する予定です。

元夫の不倫によって離婚、子供が1人おります。
公正証書作成の件でご相談なのですが、
相手が再婚し養子縁組を組んだり、新たな子供が生まれても養育費の変更をしない。
という取り決めを記載することは可能でしょうか?

弁護士様によってご意見が異なるようでして、是非ご回答をお願いしたいです。

>相手が再婚し養子縁組を組んだり、新たな子供が生まれても養育費の変更をしない。
という取り決めを記載することは可能でしょうか?

①そもそも記載できるか、という点と、
②記載したうえで、これに反して養育費減額が求められた場合の扱い、について分けて回答いたします。

①両者で合意するなら、記載自体は許されると思います。
②ただ、それを根拠に将来の養育費減額を直ちに排斥できるか、というと疑問です。

前提として、元夫の収入は限られているため、例えばですが今後の収入減少等により、「相談者さんと取り決めた養育費を減額なしに払うと、新たな子の分の扶養ができない」ということがあり得ます。

もちろん、今後の収入等諸般の事情にもよりますが、一般論としては、新たに生まれた子の生活費が必要である等の理由から、減額が認められる可能性は否定できないと思います。

早速のご返信ありがとうございました。

もう一点だけ宜しいでしょうか?
面会交流を拒否することができないことは承知しておりますが、お互いに同意がある場合、公正証書に面会交流については認めないと記載することは可能なのでしょうか?

面会交流は子からすれば、普段離れて暮らす親と接する貴重な機会です。
子の福祉の観点から、元夫と合意したから絶対に面会を遮断できる、とは言いづらいです。

お忙しいところ、ありがとうございました。