借金と贈与を同時に行った場合、借金と言われた額以上の額を支払う必要はあるのでしょうか?

今年の1月から3月に50万程度の贈与を受けたのですが、贈与の一部を借金にして返済欲しいと言われ30万を借金(返済期間はなし・借用書も無しだか、LINEでのやりとりにて双方30万円の貸し借りの同意あり)残りは贈与になりました。
そしてその時50万円の領収書にサインをして欲しいと言われサインをしました。

返済期間はないものの4月から毎月滞納することなく、払っていましたが今月に入り個人としての領収書を清算できなかったから今年の12月までに20万追加で払って欲しい。国税局に言われてるから仕方ないことだ。この領収書には住所が入っているんだぞ?というような脅しとも取れるような内容の連絡が来ました。

この20万は払うべきでしょうか??

30万円しか借りていないということですから,残りの20万円の支払い義務はありません。
相手方からの不当な請求が続く場合は,弁護士または警察にご相談されることをお勧めいたします。